【問 33】 宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引業者の広告に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業の広告を行う際、特定の物件の売買価格や賃料を過大に表示して誇大宣伝を行ってはならない。

2 宅地建物取引業者は、広告において特定の物件の将来の価格上昇や収益を保証するような表示を行っても良い。

3 物件の広告を行う際、その物件が建築基準法に基づく建築確認が取得されていない場合、その旨を明記しなければならない。

4 宅地建物取引業者が広告を行う際、自社の業務内容や取り扱う物件の種別などを具体的に明示しなくても、宅地建物取引業者である旨の表示だけで良い。

問33 解答

正解 1 (難易度:B)

【問 33】の選択肢に基づく解説:

1 ○ 正しい。宅地建物取引業法第38条では、宅地建物取引業者が宅地建物取引業の広告を行う際、特定の物件の売買価格や賃料等に関し虚偽の表示又は誇大な表示をしてはならないと定められている。

2 × 宅地建物取引業法第38条において、宅地建物取引業者は特定の物件の将来の価格上昇や収益を保証するような表示を行ってはならないとされている。

3 × 宅地建物取引業法において、物件が建築基準法に基づく建築確認が取得されていないことを広告に明記するという明確な規定はない。しかし、第35条では重要事項の説明の際に該当する場合、その旨の説明を行う義務がある。

4 × 宅地建物取引業法第38条では、宅地建物取引業者が宅地建物取引業の広告を行う際、その内容が虚偽であってはならないとされており、また、宅地建物取引業の実態に即していない内容の広告は禁止されている。

以上の考察から、正しい記述は「1」だけであり、正解は「1」です。

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