1 宅地建物取引業者は、宅地建物取引士がいない場合でも、十分な実務経験があることを証明すれば、業務を継続することができる。
2 宅地建物取引業者が業務において過失や不正行為を犯した場合、該当する業者は、一定期間業務を停止しなければならない。
3 宅地建物取引業者は、販売する不動産物件についての詳細情報や重要事項を、顧客に明示する義務がある。
4 宅地建物取引業者が新築マンションの販売を行う場合、モデルルームを必ず設け、一般公開しなければならない。
問26 解答
正解 3 (難易度:B)
【問 26】の選択肢に基づく解説:
1 × 宅地建物取引業の免許を取得した宅地建物取引業者は、店舗毎に宅地建物取引士を置くことが義務づけられている。十分な実務経験があるからといって、宅地建物取引士がいない場合の業務の継続は認められていない。【宅地建物取引業法 第34条】
2 × 宅地建物取引業者が業務において過失や不正行為を犯した場合、行政処分として業務停止や免許の取り消しなどが考えられるが、「一定期間業務を停止しなければならない」という一律の義務は存在しない。行政処分は具体的な事案に応じて適切なものが選択される。【宅地建物取引業法 第66条】
3 ○ 宅地建物取引業者は、販売する不動産物件に関する重要事項を消費者に対して説明する義務がある。この義務は「重要事項説明義務」として宅地建物取引業法に明確に定められている。【宅地建物取引業法 第37条】
4 × 宅地建物取引業者が新築マンションの販売を行う場合、モデルルームの設置や一般公開は効果的な販売手段として行われることが多いが、これを「必ず」行わなければならないという法的義務は存在しない。
以上の考察から、正しい記述は「3」です。
コメント