1 都市計画税は、都市計画区域内で都市計画に基づく公共施設の整備が行われた場合に、その恩恵を受ける土地の所有者に課される。
2 都市計画税の税率は一律であり、都道府県や市町村によって異なる税率を設定することはできない。
3 都市計画税は毎年、1月1日時点の土地の所有者が課税対象となり、土地の譲渡や相続による所有権の変動がその年度内にあった場合でも、変動前の所有者が税金を納付する義務がある。
4 特定の地域内で、大規模な公共施設の整備が予定されている場合、その地域の土地の所有者は、整備が開始される前から都市計画税の納付義務が発生する。
問24 解答
正解 1 (難易度:C)
【問 24】の選択肢に基づく解説:
1 ○ 都市計画税は、都市計画区域内で公共施設の整備等により土地が恩恵を受ける場合に、その恩恵を受ける土地の所有者から徴収される税金です。この規定は「都市計画税法」に基づきます。
2 × 都市計画税の税率は、都道府県や市町村が定める条例によって定められ、それに従って徴収されます。従って、一律の税率が適用されるわけではありません。
3 × 都市計画税の課税主体は、毎年1月1日現在の土地の所有者です。しかし、固定資産税とは異なり、土地の所有権の変動がその年度内にあった場合、新しい所有者が都市計画税を納付する義務が生じます。
4 × 都市計画税は、公共施設の整備によって土地が恩恵を受ける場合に課される税金であり、公共施設の整備が予定されているだけで、都市計画税の納付義務が発生するわけではありません。
以上の考察から、正しい記述は「1」です。
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