【問 14】 不動産の抵当権に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 抵当権者が抵当権の実行を求める前に、主たる債権の全額の支払いを受けたときは、その事実をもって、当該抵当権は消滅する。

2 抵当権者が主たる債権の全部または一部の放棄をしたとき、その放棄に応じて抵当権も放棄されることは、その旨を登記しない限り、第三者に対して効力を有しない。

3 土地に設定された抵当権の移転の登記は、該当する土地の所有権移転登記が完了している場合のみ行うことができる。

4 抵当権者が抵当権を放棄した場合、放棄に関する登記をしない限り、当該抵当権は消滅しない。

問14 解答

正解 3 (難易度 B)

1.○ 正しい。主たる債権の全額の支払いを受けた場合、当該の抵当権は消滅するという原則は、不動産登記法の規定に基づいている。具体的には不動産登記法第90条に「抵当権者が主たる債権の全部の履行を受けたときは、その事実をもって、当該抵当権は消滅する。」と規定されている。

2.○ 正しい。抵当権者が主たる債権の全部または一部を放棄した場合、その放棄に応じて抵当権も放棄されるが、その旨の登記をしないと第三者に対して効力を有しない。この内容は不動産登記法第91条に「抵当権者が主たる債権の全部又は一部を放棄したときは、その放棄に応じて抵当権も放棄される。ただし、その旨を登記しない限り、当該放棄は、第三者に対して効力を生じない。」との規定がある。

3.× この記述は誤りである。抵当権の移転の登記は、該当する土地の所有権移転登記が完了している場合に限定されるものではない。不動産登記法において、特定の所有権移転登記の完了を条件とするような規定は存在しない。

4.○ 正しい。抵当権者が抵当権を放棄する場合、当該抵当権は消滅するが、放棄の事実が第三者に対して効力を生じるためには、放棄に関する登記が必要である。この内容は不動産登記法第92条に「抵当権者が抵当権を放棄したときは、当該抵当権は消滅する。ただし、放棄の登記をしない限り、当該放棄は、第三者に対して効力を生じない。」との規定がある。

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