令和2年度問48建築基準法によれば、工作物に指定されないものは、次のうちどれか。

令和2年度

問48 建築基準法

建築基準法によれば、工作物に指定されないものは、次のうちどれか。

1 高さが9mの高架水槽
2 高さが5mの広告塔
3 高さが7mの煙突
4 高さが1mの擁壁

問48 解答

正解 4 (難易度:B)

1.× 工作物として指定される。建築基準法では、高さが60メートルを超える水槽を工作物として扱います。9mの高架水槽も工作物の範疇に含まれるため、この選択肢は誤りです。

2.× 工作物として指定される。広告塔は、特に高さが5mを超える場合、視界の確保、安全性等の観点から建築基準法の規制の対象となります。そのため、5mの広告塔は工作物として指定されます。

3.× 工作物として指定される。建築基準法では、特定の高さを超える煙突も工作物として扱われます。7mの煙突はその基準を満たすため、工作物として指定されると考えられます。

4.○ 正しい。建築基準法において、一定の高さ以下の擁壁は工作物として指定されないことが一般的です。1mの擁壁はその基準に該当し、工作物に指定されないものと考えられるため、この選択肢が最も適切です。

解説:建築基準法における工作物の定義は、その構造物の種類、高さ、用途などによって異なります。工作物と指定されると、建築基準法に基づく様々な規制が適用されるため、どのような構造物が工作物に該当するかを正確に理解することが重要です。この問題では、擁壁が一定の高さ以下である場合、工作物として扱われないことを理解しているかが問われています。

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