問46 民法
注文者と請負人との問の工事請負契約における、債務の不履行に関する次の記述のうち、民法によれば、誤っているものはどれか。
1 注文者は、債務不履行による損害賠償を原則として請負人に請求できる。
2 債務の不履行が取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、契約は解除できない。
3 法律の改正により、「瑕疵担保責任」規定が無くなり、代わりに「契約不適合責任」が定められた。
4 注文者は、履行の追完が不能な場合でも代金の減額を請求するためには、履行の追完の催告をしなければならない。
問46 解答
正解 4 (難易度:B)
- × 注文者は、債務不履行による損害賠償を原則として請負人に請求できる。これは民法の基本的な原則であり、正しい(民法第415条)。
- × 債務の不履行が軽微である場合には、契約解除ができないというのは、民法の一般原則に合致する。取引上の社会通念に照らして軽微な不履行では、解除権を行使できないとされている(民法第541条の2)。
- × 法律の改正により、瑕疵担保責任の規定はなくなり、代わりに契約不適合責任が定められたという記述は正しい。これは、2020年4月に施行された民法改正によるものである。
- ○ 履行の追完が不能な場合、注文者は請負人に対して代金の減額を請求できる。履行の追完の催告は、履行可能な場合に求められるものであり、履行不能の場合には必要ない。したがって、この選択肢の記述は誤っている(民法第570条、第572条)。
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