問9 修繕積立金 平成23年4月に国土交通省により策定された「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

令和2年度

1 専有床面積当たりの修繕積立金の額の平均値は、建物の階数が15階未満の場合、建築延床面積10 ,000㎡以上の方が、5, 000㎡未満より低くなっている。

2 「均等積立方式」を採用した場合であっても、その後の修繕積立金の額の見直しが必要なくなる訳ではなく、長期修繕計画の見直しによって増額が必要となる場合もある。

3 マンションに機械式駐車場かある場合は、修繕工事に多額の費用を要し、修繕積立金の額に影響する度合いが大きいことから、修繕積立金の額の目安には、機械式駐車場に係る修繕積立金を特殊要因として別に加算されている。

4 このガイドラインは、主として既存マンションの購入予定者向けに、修繕積立金に関する基本的な知識や修繕積立金の額の目安を示したものである。

問9 解答

正解:4(難易度:C)

○ 正しい
○ 正しい
○ 正しい
× 解説:「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」は、マンションの管理組合や管理業者向けに修繕積立金の適切な積立額や積立方法を示すためのものであり、主に既存マンションの購入予定者向けに修繕積立金に関する基本的な知識や修繕積立金の額の目安を示したものではない。

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