1 マンションの概要は、敷地、建物・設備及び附属施設の概要、関係者、管理・所有区分、維持管理の状況、会計状況、設計図書等の保管状況等を示す。
2 単価は、既存マンションの場合においては、過去の計画修繕工事の契約実績、その調査データ、刊行物の単価、専門工事業者の見積価格等を参考として設定する。
3 推定修繕工事費は、推定修繕工事項目の詳細な項目ごとに、算出した数量に設定した単価を乗じて算定する。
4 専用庭等の専用使用料及び駐車場等の使用料はそれぞれに独立したものであるため、それらの管理に要する費用に充当した残金は、修繕積立金会計に繰り入れることができない。
問7 解答
正解 4(難易度C)
1 × 解説: “長期修繕計画作成ガイドライン”において、マンションの概要に関する記述は適切である。
2 × 解説: 単価の設定方法に関する記述はガイドラインに準拠している。
3 × 解説: 推定修繕工事費の算定方法に関する記述はガイドラインに準拠している。
4 ○ 解説: 専用庭等の専用使用料及び駐車場等の使用料の管理に要する費用に充当した残金を修繕積立金会計に繰り入れることは、”長期修繕計画作成ガイドライン”には明記されていないため、この選択肢が最も不適切である。
コメント