令和元年度問3マンションの改修等に関する次の記述のうち、「マンション標準管理規約(単棟型)及びマンション標準管理規約(単棟型)コメント」(以下、「マンション標準管理規約」という。)によれば、普通決議により実施可能と考えられるものはいくつあるか。

令和元年度

問3 規約

マンションの改修等に関する次の記述のうち、「マンション標準管理規約(単棟型)及びマンション標準管理規約(単棟型)コメント」(以下、「マンション標準管理規約」という。)によれば、普通決議により実施可能と考えられるものはいくつあるか。

ア.バリアフリー化の工事に関し、建物の外壁に外付けしてエレベーターを新たに設置する工事

イ.防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を空き管路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい工事

ウ.IT化工事に関し、新たに光ファイバー・ケーブルを通すために、外壁、耐
力壁等に工事を加えてその形状を変更するような場合でも、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、外観を見苦しくない状態に復元する工事

エ.建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定により実施する要耐震改修認定区分所有建築物の耐震改修で、敷地及び共用部分等の形状又は効用の著しい変更に該当する工事

1 .一つ
2 .二つ
3 .三つ
4 .四つ

問3 解答

正解 3 (難易度:C)

  1. × 建物の外壁に外付けでエレベーターを新設する工事は、共用部分への影響が大きく、外観の変更や建物の構造に関わる可能性があるため、普通決議ではなく、特別決議が必要であることが考えられます。マンション標準管理規約では、このような大規模な改修にはより多くの合意が必要とされています。
  2. ○ 防犯化工事で配線を空き管路内に通したり、建物の外周に敷設するなどの程度が小さい工事は、共用部分の加工の程度が小さいため、普通決議で実施可能と考えられます。このタイプの工事は、共用部分への影響が限定的であり、マンション標準管理規約においても普通決議で対応可能とされていることが一般的です。
  3. ○ 光ファイバー・ケーブルを通すための工事が建物の躯体部分に相当程度の加工を要しないものであれば、外観を損なわない範囲で復元することが可能です。この場合、大幅な変更や構造的な影響が少ないため、普通決議で可能と考えられます。マンション標準管理規約では、外観や構造への影響が限定的な改修については普通決議が適用される場合が多いです。
  4. × 要耐震改修認定区分所有建築物の耐震改修が敷地及び共用部分等の形状又は効用の著しい変更に該当する場合、これは建物の安全性に直接関わる重要な工事であり、特別決議が必要とされます。建築物の耐震改修の促進に関する法律やマンション標準管理規約においても、このような重要な工事には所有者のより広範な合意が求められます。

選択肢アとエについては、マンション標準管理規約や関連する法律(例えば、建築基準法、マンションの管理の適正化に関する法律など)に基づき、特別決議が必要とされることが多いです。選択肢イとウは、比較的影響が小さく、普通決議で実施可能な範囲と考えられるため、正解は「三つ」です。

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