令和元年度問4マンション標準管理規約に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

令和元年度

問4 修繕積立金

マンション標準管理規約に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1 .住戸の窓ガラスの破損が、第三者による犯罪行為等によることが明らかである場合の保存行為の実施については、専用使用権を有する者が、その責任と負担において行わなければならない。

2 .理事長は、災害等の緊急時においては、敷地及び共用部分等の必要な保存行為について、総会又は理事会の決議によらずに、理事長の単独の判断によって必要な費用を支出して行うことができる。

3 .管理組合は、建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査は、修繕積立金を取り崩して行うことができる。

4 .理事会は、災害等により総会の開催が困難である場合は、保存行為に限らず、応急的な修繕工事も決議し実施することができる。

問4 解答

正解 1 (難易度:C)

1.× 不適切。マンションの住戸内の窓ガラス破損が第三者の犯罪行為によるものである場合、専用部分の損害であっても、管理組合が修繕することが一般的です。これは、管理組合の共用部分に対する責任とは異なり、専有部分に関する破損の場合でも共同生活上の観点から管理組合が関与することがあるためです。

2.○ 正しい。災害等の緊急時には、理事長は総会や理事会の決議を待たずに、敷地及び共用部分の必要な保存行為を行い、そのための費用を支出することが認められています。これは、迅速な対応が求められる緊急時の措置としてマンション標準管理規約や民法の規定に基づくものです。

3.○ 正しい。建物の建替えに関する合意形成に必要な事項の調査は、修繕積立金の使用目的に含まれることがあり、管理組合はこれを取り崩して調査を行うことができます。これは、マンションの維持修繕および建替えに関する長期修繕計画に基づく適切な資金の活用とされています。

4.○ 正しい。災害等により総会の開催が困難な場合、理事会は保存行為に限らず、応急的な修繕工事を決議し実施することが可能です。緊急性を要する事態に対応するための措置として、マンション標準管理規約に定められている場合があります。

解説:
選択肢1はマンションの専有部分に発生した破損についての管理組合の責任範囲を誤って解釈しています。一般に、専有部分の窓ガラス破損は、その原因にかかわらず専有者の責任とされることが多いですが、犯罪行為等によるものである場合、共有部分との関連性や共同生活上の配慮から管理組合が修繕することが考えられます。このため、この選択肢が最も不適切です。

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