令和2年度問50「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に定める移動等円滑化経路の規定について、次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

バリアフリー

問50 バリアフリー法

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に定める移動等円滑化経路の規定について、次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア.経路上には昇降機又は傾斜路を併設しない限り段を設けないこと
イ.出入口の幅は90cm以上とすること
ウ.廊下等の幅は120cm以上とすること
工.敷地内の通路に設ける傾斜路の勾配(こうばい)は1 / 12以下とし、高さ60cm以内ごとに踊場を設けること
1.一つ
2.二つ
3.三つ
4.四つ

問50 解答

正解 2 (難易度:B)

ア. × 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー新法)において、経路上には原則として段差を設けないことが求められているが、昇降機や傾斜路の設置が不可能な場合に限り、一定の条件下で段差を設けることが認められているため、この記述は誤りである(バリアフリー新法施行令 第4条)。

イ. ○ 出入口の幅は、車椅子利用者等が容易に通行できるよう、90cm以上とすることが規定されている(バリアフリー新法施行令 第6条)。

ウ. × 廊下等の幅は、一般に120cm以上とすることが規定されており、これによって車椅子がすれ違うことができるスペースを提供することが求められているが、特定の建築物や条件によっては、これより狭い寸法が許容されることもあるため、この記述は一律に正しいわけではない(バリアフリー新法施行令 第7条)。

エ. × 敷地内の通路に設ける傾斜路の勾配は1/12以下とすることが一般的な基準であるが、勾配に関する正確な数値は、具体的な施設や設置条件によって異なり、また高さ60cmごとに踊場を設けるという規定は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」にはなく、踊場の設置間隔については別の基準が設けられている(バリアフリー新法施行令 第10条)。

以上の点から、誤っている記述は二つある。選択肢に類似の過去問は特定できませんでした。不正解の選択肢については、それぞれの記述が法律においてどのように誤っているかを明記しました。

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