問47 建て替え円滑化法
「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」によれば、建替え事業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 建替え合意者は5人以上共同し、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受け、建替組合を設立することができる。
2 組合は、組合設立の認可の公告の日から6月以内に、「建物の区分所有等に関する法律」第63条第4項に規定する建替えに参加しない旨を回答した区分所有者 (その承継人を含み、その後に建替え合意者となったものを除く)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
3 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に規定する耐震診断が行われたマンションの管理者等は、都道府県知事に対し、当該マンションを除却する必要がある旨の認定を申請することができる。
4 要除却認定マンションに係るマンションの建替えにより新たに建築されるマンションの容積率は、国土交通大臣が許可した範囲内において、建築基準法の規定による限度を超えることができる。
問47 解答
正解 1 (難易度:C)
1.○ 「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」において、建替え合意者が5人以上共同して定款及び事業計画を定め、都道府県知事等の認可を受けることにより建替組合を設立することができるとされています。この選択肢は、マンション建替えを円滑に進めるための法的枠組みを正確に表しており、正しい記述です。
2.× 組合が建物の区分所有者に対して区分所有権及び敷地利用権を売り渡すよう請求できるのは事実ですが、具体的な期間や条件はこの法律の規定と異なる場合があります。また、法律の細部は変更される可能性があるため、正確な条文や最新の法令を参照する必要があります。
3.× 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」においては、耐震診断を受けたマンションの管理者が都道府県知事に除却の必要性に関する認定を申請することは可能ですが、これは「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」とは直接関連がなく、また、申請できる条件やプロセスはもっと複雑です。
4.× 要除却認定マンションの建替えにより新たに建築されるマンションの容積率が法の規定による限度を超えることができる場合がありますが、これは特定の条件や手続きに従う必要があり、また国土交通大臣の許可が必要です。この選択肢はあまりにも簡略化されていて、実際の法的プロセスの複雑さを反映していません。
【解説】
マンションの建替えを円滑に進めるためには、法的な枠組みの理解が必要です。「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」は、そのプロセスを支援するために設けられたもので、建替え合意者が組合を設立するための条件や手続きを定めています。この問題の難易度はCに設定されており、法律に関する具体的な知識が求められます。正確な情報と現行の法令を理解することが、適切な手続きを踏む上で非常に重要です。
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