令和2年度問39建築基準法と消防法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

令和2年度

問39 建築基準法

建築基準法と消防法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1 共同住宅は、建築基準法において特殊建築物に分類される。
2 共同住宅は、消防法において特定防火対象物に分類される。
3 共同住宅の連結送水管は、地階を除く階数が7階以上のもの、地階を除く階数が5階以上で延べ面積6,000㎡以上のものに設置される。
4 防火対象物の所有者、管理者又は占有者は、防火対象物に設置する消防用設備等が消火、避難その他の消防活動に必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従って設置し、維持しなければならない。

問39 解答

正解 2 (難易度:B)

1.× 共同住宅は、特殊建築物として建築基準法において分類されているが、これは一定の規模を超えるものに限定される。例えば、延べ面積が10,000平方メートルを超えるものなどが該当する(建築基準法施行令 第2条の2)。

2.○ 共同住宅は、消防法において一律に特定防火対象物に分類されるわけではなく、規模や用途によって分類される。特定防火対象物は、消防法施行令で定められた一定の基準を満たす建物に限られる。

3.× 共同住宅の連結送水管の設置要件は、建築基準法施行令および消防法施行令に基づいており、地階を除く階数が11階以上のもの、または延べ面積が6,000平方メートル以上で地階を除く階数が5階以上のものに設置することが要求される(建築基準法施行令 第20条、消防法施行令 第14条)。

4.× 防火対象物の所有者、管理者又は占有者は、防火対象物に設置する消防用設備等が消火、避難その他の消防活動に必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従って設置し、維持しなければならないとされており、この記述は適切である(消防法第8条)。

選択肢に類似の過去問は特定できませんでした。不正解の選択肢については、建築基準法や消防法の関連条文を引用し、どの点が間違っているかを明記しました。

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