令和5年度問45 次の記述のうち、労働安全衛生法によれば、最も不適切なものはどれか。

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問45 労安法

1 .足場からの墜落防止措置として、わく組足場の場合、交さ筋かいに加え、「下さん」や「幅木」等の設置又は「手すりわく」を設置する。

2 .事業者は、足場(つり足場を除く。)における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

3 .足場の作業床(高さ2m 以上に設置される場合)について、幅40 cm以上、床材間の間隔3cm以下、床材と建地とのすき間12 cm未満とする。

4 .6.75m を超える高さの箇所での作業で労働者が使用する「墜落制止用器具」は、胴ベルト型(一本つり)とする。

問45 解答

正解 4 (難易度:B)

1.× 足場からの墜落防止措置として「わく組足場」における交さ筋かい、下さん、幅木、手すりわくの設置は労働安全衛生法や関連する規則に基づく適切な措置です。これらは足場の安全性を高めるための基本的な要素であり、不適切ではありません。

2.× 事業者が足場用墜落防止設備の点検と補修を行う義務は、労働安全衛生法及び関連する規則に基づいています。作業開始前の点検と異常発見時の直ちに補修は、労働者の安全を確保するために重要な措置です。

3.× 足場の作業床に関する規定は、労働安全衛生法施行規則に具体的に定められています。幅40cm以上、床材間の間隔3cm以下、床材と建地とのすき間12cm未満という要件は、作業床の安全基準を示しており、これを遵守することは労働者の安全を確保する上で不可欠です。

4.○ 正しい。労働安全衛生法及び関連する規則では、一定の高さ以上で作業を行う際には、適切な墜落制止用器具を使用することが求められています。しかし、6.75mを超える高さでの作業に「胴ベルト型(一本つり)」の墜落制止用器具を使用することは推奨されていません。現在では、より安全性の高いフルハーネス型の墜落制止用器具の使用が推奨されています。胴ベルト型は、墜落時の安全性が低いため、多くの場合で使用が制限されています。

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