問44 水道法
1 .水道事業とは、一般の需要に応じて、水道から水を供給する事業をいう。
2 .簡易水道事業とは、給水人口が5,000 人以下である水道から水を供給する水道事業をいう。
3 .専用水道とは、自家用の水道又はその他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、 給水人口が100 人を超えるもの又は一日最大給水量が日量50 ㎥を超えるものに該当し、かつ、一定の要件に当てはまる場合をいう。
4 .簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道を水源とし、かつ、受水槽の有効容量が10 ㎥を超えるものをいう。
問44 解答
正解 3 (難易度:B)
- × 水道法において、「水道事業」とは一般の需要に応じて水道から水を供給する事業を指します。これは水道法第2条で定義されており、正確な記述です。
- × 簡易水道事業は、給水人口が5,000人以下の地域に水を供給する水道事業を指します。これは簡易水道法(現・水道法)に基づくもので、適切な記述です。
- ○ 専用水道に関するこの記述は不適切です。水道法では、専用水道は自家用の水道又はその他水道事業の用に供する水道以外のもので、特定の規模を超えるものを指しますが、給水人口が100人を超えるものや一日最大給水量が日量50㎥を超えるものという具体的な数値は水道法には直接記載されていません。また、「一定の要件」という表現もあいまいです。
- × 簡易専用水道は、水道法上、水道事業の用に供する水道および専用水道以外の水道で、水道事業の用に供する水道を水源とし、受水槽の有効容量が10㎥を超えるものを指します。これは水道法の規定に沿っており、適切な記述です。
選択肢に類似の過去問は特定できませんでした。不正解の選択肢については、水道法における専用水道の定義に関する誤解を指摘しました。正確な法的定義に則って理解することが重要です。
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