令和5年度問43 次の記述のうち、建築基準法によれば、最も不適切なものはどれか。

令和5年度

問43 建築基準法

1 .設計図書に規定される図面とは、建築物・建築物の敷地・工作物(煙突、高架水槽、擁壁、広告塔等)の工事用図面をいい、施工図、加工図、現寸図等は含まない。

2 .建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならないが、占有者にその義務はない。

3 .共同住宅の共用廊下、階段の用に供する部分の床面積は、容積率を算定する場合に限り、その延べ面積に算入しない。

4 .5階建の共同住宅の新築工事において、建築基準法第7条の3の中間検査の対象となる特定工程には、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程がある。

問43 解答

正解 2 (難易度:C)

  1. ○ 設計図書は、建築基準法において建築物の工事用図面を指します。これには建築物、その敷地、工作物の工事に関する図面が含まれますが、施工図、加工図、現寸図等は含まれないことが一般的です。したがって、この記述は適切です。
  2. × 建築物の所有者または管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を適法な状態に維持する義務があります。しかし、占有者にもその建築物を利用するにあたり、適法な状態を維持する一定の義務があります。完全に義務がないとするこの記述は不適切です。
  3. ○ 容積率を算定する際、共同住宅の共用廊下や階段などの用に供する部分の床面積は、特定の条件のもとで延べ面積に算入されない場合があります。この記述は建築基準法に基づく容積率の算定方法を反映しており、適切です。
  4. ○ 建築基準法第7条の3における中間検査は、建築物の安全性に関わる重要な工程に対して実施されます。この中には、構造体の重要な部分の工事工程が含まれるため、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事も中間検査の対象となることがあります。

不正解の選択肢2に関しては、建築物の適法な状態維持に関する所有者、管理者、そして占有者の義務を誤解しているため、最も不適切です。参考資料としては、建築基準法、関連するガイドラインや解釈通達などが挙げられます。

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