問41 消防設備
1 .消防用設備等の設置緩和の特例措置が受けられる特定共同住宅の基準の1つ
に、共用部分の壁及び天井の仕上げは準不燃材料とすることがある。
2 .防災用電源設備は、必ず不燃専用室に設置しなければならない。
3 .建築基準法によれば、特定の要件を満たす場合を除いて、建築物の高さが20mを超える場合は避雷設備を設けなければならない。
4 .非常用の照明装置の床面照度は、LEDランプを用いる場合、常温下では2lx(ルクス)以上を確保しなければならない。
問41 解答
正解 2 (難易度:B)
1.× 特定共同住宅で消防用設備等の設置緩和を受けるための基準は、建築基準法や関連する省令で定められています。共用部分の壁及び天井の仕上げを準不燃材料とすることは一般的な要求ですが、「必ず」という表現は適切ではありません。特例措置が受けられる具体的条件や例外についての詳細を説明する必要があります。
2.○ 正しい。防災用電源設備を不燃専用室に設置することは一般的な要求ですが、必ずしもすべての場合に不燃専用室に設置しなければならないわけではありません。建築物の用途、規模、その他の安全措置に応じて柔軟な設計が可能です。この選択肢は、過度に一般化されていて不正確です。
3.× 建築基準法において、建築物の高さが一定の基準を超える場合に避雷設備の設置が求められることは正しいですが、20mという具体的な数値は状況によって異なります。避雷設備の要件は、建築物の構造、高さ、地域の気象条件などに基づいて決定されます。正確な規定や条件を引用する必要があります。
4.× 非常用照明装置の床面照度基準については、確かに一定の明るさが要求されます。しかし、2lxが常温下でのLEDランプに対する具体的な要求値として適切かどうかは、より詳細な規格や基準に基づいて判断されるべきです。さらに、非常照明の要件は使用されるランプの種類によっても異なる場合があるため、この選択肢は一般的ではありますが、すべての状況に当てはまるわけではありません。
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