令和5年度問3 マンションの管理に関する次の記述のうち、「マンション標準管理規約(単棟 型)及びマンション標準管理規約(単棟型)コメント」(以下、「マンション標準管理規約」という。)によれば、普通決議により実施可能と考えられるものはいくつあるか。

令和5年度

問3 規約

ア.バリアフリー化の工事に関し、階段室部分を改造したり、建物の外壁に新たに外付けしたりして、エレベーターを新たに設置する工事。

イ.耐震改修工事に関し、柱や梁に炭素繊維シートや鉄板を巻き付けて補修る
工事や、構造躯体に壁や筋かいなどの耐震部材を設置する工事で基本的構造部
分への加工が小さいもの。

ウ.計画修繕工事に関し、給水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベーター設備の更新工事。

エ.窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事。

1 .一つ
2 .二つ
3 .三つ
4 .四つ

問3 解答

正解 3 (難易度:B)

マンションの標準管理規約において、普通決議により実施可能な工事は、原則としてマンションの共有部分において緊急性があり、または日常的な修繕、保守、美化に関わるものです。特別決議が必要な大規模な改修や構造変更は除外されます。

ア.バリアフリー化の工事でエレベーターを新たに設置する工事は、建物の構造に大きな変更を加えるため、普通決議ではなく特別決議が必要となることが一般的です。

イ.耐震改修工事は、基本的構造部分への加工が小さい場合でも、建物の安全性に直接関わるため、普通決議では実施できない場合が多いです。しかし、非常に小規模な補修に限定される場合は普通決議でも可能と考えられることがあります。

ウ.計画修繕工事、特に給水管更生・更新工事や照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベーター設備の更新工事は、マンションの維持管理に必要な日常的な工事であり、普通決議により実施可能です。

エ.窓枠、窓ガラス、玄関扉の交換工事や不要な設備の撤去工事も、共有部分の修繕や美化に関わるため、普通決議により実施可能です。

したがって、普通決議により実施可能と考えられるのは「ウ」と「エ」の二つであり、正解は「三つ」の「3」となります。

【解説】
マンションの管理や修繕に関する決議は、その規模や影響の範囲に応じて普通決議または特別決議によって決定されます。普通決議は、比較的小規模で緊急性があるか、または日常的な維持管理に関わる工事に用いられることが多く、特別決議は大規模な改修や構造的変更に関して必要とされます。具体的な決議の要件は、マンション標準管理規約や各マンションの管理規約によって異なる場合があるため、実際の決定にあたってはそれらの文書を確認する必要があります。この問題の難易度はBに設定されており、マンション管理における基本的な法的枠組みと常識的な理解が求められます。

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