1 外装仕上げ材のタイル貼り(張り)の劣化及び損傷の状況は、全て目視により確認すれば足りる。
2 避難上有効なバルコニーの手すり等の劣化及び損傷の状況は、目視により確認する。
3 常時閉鎖又は作動した状態にある防火設備の閉鎖又は作動の状況は、避難階のみの防火設備の閉鎖又は作動を確認する。
4 可視状態にある免震装置の劣化及び損傷の状況は、目視により確認するとともに、3年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認する。
問5 解答
正解: 4(難易度 C)
× 外装仕上げ材のタイル貼りの劣化及び損傷の確認については、目視だけではなく、必要に応じて他の検査方法も必要になる可能性がある。特に、目視だけでは検査できない内部の劣化や損傷は確認できないため、目視だけで確認することは適切とは言えない。
× 避難上有効なバルコニーの手すり等の劣化及び損傷の状況は、目視により確認することは基本だが、さらに他の検査方法も必要になる可能性がある。特に、安全性に関わる要素については、目視だけではなく、強度などの検査も重要である。
× 常時閉鎖又は作動した状態にある防火設備の閉鎖又は作動の状況については、避難階のみの防火設備の閉鎖又は作動を確認することは不十分であり、全ての階の防火設備の状況を確認する必要がある。
○ 可視状態にある免震装置の劣化及び損傷の状況は、目視により確認するとともに、3年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することができる。この記述は建築基準法第12条及び定期調査報告に関連する国土交通省告示に基づく1。また、12条点検は建物の安全性を確認するために実施される定期点検であり23、可視状態にある免震装置の劣化及び損傷の確認は、建物の安全性を確認する重要な要素であるため、この選択肢は適切である。
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