問4 修繕積立金に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。

令和2年度

1 一括して購入者より修繕積立基金として徴収している場合や、修繕時に既存の修繕積立金の額が修繕費用に不足すること等から、一時負担金が区分所有者から徴収される場合は、修繕積立金とは別に区分経理が必要である。
2 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができる。
3 マンション敷地売却決議の後であっても、マンション敷地売却組合の設立の認可までの間において、マンション敷地売却に係る計画等に必要がある場合には、その経費に充当するため、修繕積立金を取り崩すことができる。
4 修繕工事の前提としての劣化診断(建物診断)に要する経費の充当については、修繕工事の一環としての経費であることから、原則として修繕積立金から取り崩すこととなる。

問4 解答

正解 3(難易度B)

× 解説: 修繕積立金と一時負担金は異なるため、区分経理が必要であるという記述は適切である。
× 解説: 不測の事故や特別な事由による修繕の経費に修繕積立金を使用することは可能である。
○ 解説: マンション標準管理規約において、マンション敷地売却関連の経費に修繕積立金を使用する規定はない。
× 解説: 修繕工事の前提としての劣化診断に要する経費は、修繕工事の一環としての経費であり、修繕積立金から取り崩すことが適切である。

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