ア.建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき行われる、要耐震改修認定区分所有建築物の共用部分等の形状乂は効用の著しい変更を伴う耐震改修工事
イ.耐震改修工事のうち、基本的構造部分への加工が小さいもので、柱に炭素繊維シートを巻き付けて補修する工事
ウ.防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を空き管路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい工事
工.既に不要となった高置水槽の撤去工事
1.一つ
2.二つ
3.三つ
4.四つ
問3 解答
正解:3 (難易度 C)
ア. 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき行われる、要耐震改修認定区分所有建築物の共用部分等の形状乂は効用の著しい変更を伴う耐震改修工事
× 解説:耐震改修工事において、その工事が共用部分の形状や効用に著しい変更を伴う場合は、マンション標準管理規約に基づくと特別決議が必要であり、普通決議では承認できない1。
イ. 耐震改修工事のうち、基本的構造部分への加工が小さいもので、柱に炭素繊維シートを巻き付けて補修する工事
○ 解説:この種の耐震改修工事は、基本的構造部分への加工が小さいとされ、普通決議により実施可能とされている23。
ウ. 防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を空き管路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい工事
○ 解説:防犯化工事の例として、共用部分に大きな変更を伴わない小規模の工事は、普通決議により実施可能である43。
工. 既に不要となった高置水槽の撤去工事
× 解説:この情報に関して明確な法律条文や資料を見つけることができませんでした。しかし、高置水槽の撤去は共用部分の大きな変更を伴う可能性があり、特別決議が必要である可能性があります。
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