1.「建設業の許可票」「建築基準法による確認済」「労災保険関係成立票」の標識の掲示が必要な場合、それぞれその大きさは縦25cm以上、横35cm以上としなければならない。
2 .「建築基準法による確認済」の標識においての設計者及び工事監理者が建築士の場合、その氏名の欄にはその者の、一級建築士、二級建築士、木造建築士の別をあわせて記載する必要がある。
3 .「労災保険関係成立票」の標識においての事業主の住所氏名の欄には、当該建設工事の元請負人を記載する。
4 .「建設業の許可票」の標識においての許可を受けた建設業の欄には、許可を受けたすべての建設業を記載しなければならない。
問45 解答
正解 3 (難易度:B)
1.○ 正しい:「建築基準法施行令」第4条第2項や「労働安全衛生法施行規則」第19条第2項など、関連する法令において、これらの標識の大きさは縦25cm以上、横35cm以上とされている。
2.○ 正しい:「建築基準法施行令」第4条第1項において、設計者及び工事監理者が建築士の場合、その氏名の欄にはその者の、一級建築士、二級建築士、木造建築士の別をあわせて記載することが明記されている。
3.× 解説:「労働安全衛生法施行規則」第19条第1項によれば、「労災保険関係成立票」の標識においての事業主の住所氏名の欄には、事業を行う者の住所及び氏名を記載することが求められており、特に元請負人を記載するという規定はない。
4.○ 正しい:「建設業法施行規則」第3条において、「建設業の許可票」の標識には、許可を受けた建設業をすべて記載する必要があるとされています。
解説:標識の掲示は、建設現場に関する情報や安全確保を目的としており、関連する法令によってその内容や形式が具体的に定められています。正しく掲示しない場合、罰則の対象となる場合があります。
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