【問題44】 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

令和4年度

1 .要安全確認計画記載建築物及び特定既存耐震不適格建築物以外の既存耐震不適格建築物の所有者は、当該建築物の耐震診断を行い、必要に応じ、当該各建築物の耐震改修を行うよう努めなければならない。

2 .耐震診断が行われた区分所有建築物の管理者は、所管行政庁に対し、当該建築物について耐震改修を行う必要がある旨の認定を申請することができ、所管行政庁は、耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していないと認めるときは、その旨の認定をすることができる。

3 .法第25条第2項の要耐震改修認定建築物は、当該建築物の耐震改修の実施での建物の区分所有等に関する法律第17条の共用部分の変更に必要な決議要件については、区分所有者及び議決権の各過半数によることができる。

4 .区分所有建築物での建築確認を要する内容の耐震改修の計画に関しては、所管行政庁の認定を受けた場合であっても、当該建築物にかかる耐震改修については、改めて建築基準法第6条の確認済証の交付を受けなければならない。

問44 解答

正解 3 (難易度:B)

1.○ 正しい:「建築物の耐震改修の促進に関する法律」第4条において、要安全確認計画記載建築物及び特定既存耐震不適格建築物以外の既存耐震不適格建築物の所有者は、耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を行うよう努めるとされています。

2.○ 正しい:同法第9条において、耐震診断が行われた建築物の管理者は、耐震改修の必要性に関する認定を所管行政庁に申請することができると規定されています。

3.× 解説:「建築物の耐震改修の促進に関する法律」第25条第2項に関する記述は誤っています。同法第25条第2項は、要耐震改修認定建築物の耐震改修の実施に関して、建物の区分所有等に関する法律第17条の共用部分の変更に必要な決議要件について、全区分所有者の過半数及び議決権の四分の三以上によるものとしています。

4.○ 正しい:もし耐震改修が建築基準法上、建築確認を要する内容である場合には、その改修については、改めて建築基準法第6条の確認済証の交付を受ける必要があります。

解説:「建築物の耐震改修の促進に関する法律」は、近年の大地震を受けて、建築物の耐震性能の向上を図るために制定された法律です。この法律は、既存の耐震不適格な建築物に対して、その耐震性能の向上を促進するための措置を規定しています。

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