1 .この共同住宅が延べ面積500㎡である場合には、甲種防火対象物に区分される。
2 .管理権原者は、自らが防火管理者として、消防計画を作成し、これを所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
3 .防火管理者は、消防計画に基づき、消火、通報及び避難の訓練を実施しなければならない。
4 .この共同住宅が高さ31mを超え、かつ管理について権原が分かれている場合には、統括防火管理者を選任しなければならない。
問43 解答
正解 1 (難易度:B)
1 .× 解説:消防法第8条の2によれば、50人以上が居住する共同住宅は、その延べ面積の大小にかかわらず、甲種防火対象物に区分される。従って、延べ面積が500㎡であるかどうかに関わらず、50人が居住する共同住宅は甲種防火対象物となる。
2 .○ 正しい:消防法第18条及び第19条に基づき、甲種防火対象物の管理権原者は防火管理者として、消防計画の作成と届け出の義務がある。
3 .○ 正しい:消防法第20条に基づき、防火管理者は消防計画に従い、定期的に消火、通報及び避難の訓練を実施しなければならない。
4 .○ 正しい:消防法施行令第10条の3に基づき、高さ31mを超える共同住宅について、管理についての権原が分かれている場合には、統括防火管理者を選任する義務がある。
解説:消防法とその施行令は、火災の発生を防止し、また発生した場合の被害を最小限にするための基本的な法的枠組みを提供しています。共同住宅の場合、多くの住民が密集して住むため、火災のリスク管理が特に重要となります。このため、消防法では共同住宅に関する特別な規定が定められています。
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