1 .建築基準法第12条の規定によると、国土交通大臣が指定する共同住宅の建築物の設備について、資格を有する者に定期的に調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
2 .消防法第17条の3の3の規定によると、当該防火対象物における消防用設備等について、総務省令で定めるところにより、設備に不具合が発生した場合に、消防設備士、又は総務省令に定める資格を有する者に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告をしなければならない。
3 .土中埋設のSGP(配管用炭素鋼管)は、マクロセル腐食に対する耐性が大きく、腐食による早期の不具合が発生しにくい。
4 .消火配管の劣化としては、連結送水口とねじ接合部(ニップル)の腐食があげられ、原因としては異種金属の接触によるものが多い。
問38 解答
正解 2 (難易度:B)
1.× 解説:建築基準法第12条には、特定の共同住宅の設備に関する調査の義務が具体的に規定されていない。また、報告先として「特定行政庁」という表現は不適切である。
2.○ 正しい:消防法においては、防火対象物の消防用設備等に関する定期点検や検査の義務が規定されており、その結果は消防長又は消防署長に報告しなければならない。
3.× 解説:SGP(配管用炭素鋼管)は、土中埋設されると腐食する可能性がある。マクロセル腐食の耐性が特別に高いとは一概には言えない。
4.× 解説:消火配管の劣化の一因として異種金属の接触による腐食があるのは事実であるが、この選択肢は防災設備の劣化・診断調査の観点から最も適切とは言えない。
解説:防災設備の定期点検や検査は、災害時に設備が正常に機能するための重要な作業であり、法的義務として明文化されています。消防法や建築基準法など、関連する法律をしっかりと理解することで、住民や利用者の安全を確保することができます。
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