【問題 9 】 平成23年4月策定(令和3年9月改訂)「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

令和4年度

1 .本ガイドラインが活用されることによって、購入予定者・区分所有者・管理組合の修繕積立金についての関心や理解が深まることが期待されている。

2 .修繕積立金の額の目安は、計画期間全体での修繕積立金の平均額として定められている。

3 .将来にわたって安定的な修繕積立金の積立てを確保する観点からは、段階増額積立方式が望ましい方式といえる。

4 .修繕工事費のうち、材料費や仮設材のリース費等については地域差がほとんどないが、労務費は一定の地域差がある。

問9 解答

正解 4 (難易度:B)

1.○ 正しい

「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」は、修繕積立金に関する一般的な知識や手引きとして策定されており、これを利用することで関連する者たちの理解が深まることを目指している。

2.○ 正しい

ガイドラインでは、修繕積立金の額の目安を、計画期間全体での修繕積立金の平均額として示している。

3.○ 正しい

ガイドラインでは、将来の安定的な修繕積立金の積立てを目的として、段階増額積立方式を推奨している。段階増額積立方式は、積立金の額を時間の経過とともに増加させる方式である。

4.× 解説

「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」では、修繕工事費に関して、材料費や仮設材のリース費等も地域差が存在すると指摘されている。労務費だけが地域差を持つという記述は不適切である。

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