【問題 8 】 大規模修繕工事の修繕設計及び工事監理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

令和4年度

1 .管理会社は、管理組合から業務を受託して日常管理業務を担っている立場から、計画修繕工事にあたっては直接の工事及び設計監理業務を請け負う場合がある。

2 .工事監理者は、施工会社の選定補助業務として、設計図書・仕様書・数量内訳書等を整え、工事見積条件を明確にした見積要領書又は条件書を作成する。

3 .工事監理者は、施工会社から提出された工事請負契約書の内容を検討し、管理組合と施工会社との協議について助言を行う。

4 .工事監理者は、設計意図を施工会社に正確に伝えるために、必要に応じて説明図・施工図等を交付し施工会社を指導する。

問8 解答

正解 1 (難易度:B)

1.× 解説

管理会社は管理組合の利益を代表して日常の管理業務を行うものであり、大規模修繕工事の直接の工事や設計監理業務を請け負うことはその役割から逸脱する可能性がある。また、管理組合と管理会社との間の利益相反の問題も生じる可能性があるため、通常、管理会社が直接の工事や設計監理業務を請け負うことは不適切である。

2.○ 正しい

工事監理者は工事の品質を確保するために、施工会社の選定過程で設計図書や仕様書等の文書を整える役割があり、見積要領書や条件書の作成もその一環として行われる。

3.○ 正しい

工事監理者は、管理組合と施工会社との間で結ばれる工事請負契約の内容を確認し、不備や問題点があれば管理組合に助言を行う役割がある。

4.○ 正しい

工事監理者は、工事の品質を確保するために、設計意図を施工会社に正確に伝える役割があり、説明図や施工図等の文書を交付して施工会社を指導することが求められる。

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