【問題 7 】 長期修繕計画の作成の方法に関する次の記述のうち、長期修繕計画作成ガイドラインによれば、最も不適切なものはどれか。

令和4年度

1 .推定修繕工事費は、推定修繕工事項目ごとに、算出した数量に設定した単価を乗じて算定する。

2 .機械式駐車場があり、維持管理に多額の費用を要することが想定される場合は、管理費会計及び修繕積立金会計とは区分して駐車場使用料会計を設けることが望ましい。

3 .団地内の土地と集会所等の附属施設が数棟の区分所有者全員の共有となっている場合は、土地、附属施設及び団地共用部分を対象とした長期修繕計画と、数棟を一括した共用部分の長期修繕計画を作成する。

4 .修繕積立金の運用益、借入金の金利、物価、消費税率等の変動があるので、長期修繕計画は、5年程度ごとに調査・診断を行い、その結果に基づいて見直すことが必要である。

問7 解答

正解 2 (難易度:C)

1.○ 正しい

長期修繕計画作成ガイドラインによれば、推定修繕工事項目ごとに、算出した数量に設定した単価を乗じて修繕工事費を算定することが望ましい。

2.× 解説

長期修繕計画作成ガイドラインには、機械式駐車場の維持管理に関して、管理費会計及び修繕積立金会計とは区分して駐車場使用料会計を設けることを具体的に推奨する内容は記載されていない。この選択肢はガイドラインの内容と一致しないため、不適切である。

3.○ 正しい

ガイドラインによれば、団地内の土地と附属施設が共有となっている場合、それらの施設及び団地共用部分を対象とした長期修繕計画と、数棟を一括した共用部分の長期修繕計画を分けて作成することが望ましい。

4.○ 正しい

ガイドラインにおいては、修繕積立金の運用益や物価、消費税率の変動等の理由から、長期修繕計画を定期的に見直すことが推奨されている。特に5年程度ごとの調査・診断を基に見直すことが必要であると記載されている。

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