1 .専用庭等の専用使用料や駐車場等の使用料などを徴収している場合は、それらの管理に要する費用に充当する額を差し引いた額を修繕積立金会計に繰り入れる。
2 .修繕積立金を取り崩して行う長期修繕計画の見直しや事前に行う調査・診断に係る費用については、事業計画及び収支予算に含めて、総会で決議する必要がある。
3 .長期修繕計画の見直しのために単独で行う調査・診断は、長期修繕計画に必要とされるすべての項目について漏れのないよう二次・三次診断を用いて行わなければならない。
4 .工事費の単価については、現場管理費・一般管理費・法定福利費、大規模修繕瑕疵保険の保険料等の諸経費を、見込まれる推定修繕工事ごとの総額に応じた比率の額を含めて設定することもできる。
問6 解答
正解 3 (難易度:B)
1.○ 正しい
「長期修繕計画作成ガイドライン」には、特定の専用部分等に関連する使用料を徴収している場合、それらの管理に要する費用に充当する額を差し引いた額を修繕積立金会計に繰り入れる旨の記述がある。
2.○ 正しい
修繕積立金を取り崩して行う長期修繕計画の見直しや事前調査・診断にかかる費用は、事業計画及び収支予算に盛り込み、総会での決議が必要であると「長期修繕計画作成ガイドライン」に記載されている。
3.× 誤り
「長期修繕計画作成ガイドライン」において、長期修繕計画の見直しのための調査・診断に関して「必ずしも」二次・三次診断を用いる必要があるという強固な規定は存在しない。
4.○ 正しい
工事費の単価について、現場管理費・一般管理費・法定福利費、大規模修繕瑕疵保険の保険料等の諸経費を、予想される推定修繕工事の総額に応じた比率で含めることが、ガイドライン内で示されている。
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