1 .基礎の沈下等の状況は、目視及び建具の開閉具合により確認し、地盤沈下に伴う著しいひび割れがある場合又は建具開閉等に支障があることを判断基準とする。
2 .外壁に緊結された広告板や空調室外機の支持部分の劣化及び損傷の状況は、必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し、支持部分に緊結不良がある場合又は緊結金物に著しい錆
さび、腐食等があることを判断基準とする。
3 .冷却塔設備や広告塔等の支持部分の劣化及び損傷の状況は、目視及びテストハンマーによる打診等により確認し、支持部分に緊結不良若しくは緊結金物に著しい腐食等があることを判断基準とする。
4 .擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況は、手の届く範囲は必要に応じ水抜きパイプの詰まりの有無を表面のゴミ等を取り除いて目視により確認する。
問5 解答
正解 4 (難易度:C)
1.○ 正しい
基礎の沈下や建具の開閉具合は、建築基準法の定期調査報告の調査項目として確認が求められており、目視等により確認するのは適切である。
2.○ 正しい
建築物の外壁に取り付けられた広告板や空調室外機等の支持部分の劣化や損傷は、安全上のリスクが伴うため、定期調査報告の対象となっている。双眼鏡等を使用して目視により確認するのは適切である。
3.○ 正しい
冷却塔設備や広告塔等も、定期調査報告の調査項目として取り上げられており、目視やテストハンマーによる打診等により確認するのは適切である。
4.× 誤り
建築基準法第12条の定期調査報告では、擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況を「手の届く範囲での目視」に限定して確認するような具体的な指示は含まれていない。したがって、この選択肢の記述は不適切である。
コメント