【問題 4 】 マンションの管理に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。

令和4年度

1 .区分所有者は、管理組合が共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス等の開口部に係る改良工事を速やかに実施できない場合には、あらかじめ理事長に申請して書面により承認を受けることにより、当該工事を当該区分所有者の責任と負担において実施することができる。

2 .管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務を行う。

3 .マンション敷地売却決議は、組合員総数、議決権総数及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上で行う。

4 .理事長は、地震、台風、集中豪雨、竜巻、落雷、豪雪、噴火などの災害で総会の開催が困難である場合に、応急的な修繕工事を自らの判断で実施しなければならない。

問4 解答

正解 4.(難易度C)

1.× マンション標準管理規約では、共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス等の開口部に係る改良工事を速やかに実施できない場合、区分所有者が申請して書面により承認を受けることで、当該工事を自己の責任と負担で実施することが規定されている可能性がある。

2.× マンション標準管理規約では、管理組合が建物やその敷地及び附属施設の管理のための調査などの業務を行うことが規定されている可能性がある。

3.× マンション標準管理規約では、敷地売却の際の議決要件について、組合員総数、議決権総数及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上での決議が必要とされている可能性がある。

4.○ マンション標準管理規約では、理事長が災害の発生により総会の開催が困難である場合に、応急的な修繕工事を自らの判断で実施しなければならないとは規定されていない。災害の際の対応は、管理組合の規約や決議に従って行われるべきであり、理事長の単独の判断での対応が強制されることは適切ではない。

【解説】

理事長の権限や職務はマンション標準管理規約や各管理組合の規約に基づいて行われる。災害時の応急対応については、通常、管理組合の決議や規約に従って行われ、理事長が一方的に応急対応を行うことは考えにくい。このため、選択肢4が最も不適切であると判断される。

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