【問題 3 】 マンションの管理に関する次の記述のうち、「マンション標準管理規約(単棟型)及びマンション標準管理規約(単棟型)コメント」(以下、「マンション標準管理規約」という。)によれば、特別多数決議によらなければ、実施できないものはいくつあるか。

令和4年度

ア.バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手摺を追加する工事。

イ.耐震改修工事に関し、柱や梁に炭素繊維シートや鉄板を巻き付けて補修する工事や、構造躯体に壁や筋かいなどの耐震部材を設置する工事で基本的構造部分への加工が小さいもの。

ウ.形状又は効用の著しい変更を伴わない敷地及び共用部分等の変更。

エ.建物の価格の 2 分の 1 を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧。

1 .一つ

2 .二つ

3 .三つ

4 .四つ

問3 解答

正解 2.二つ(難易度B)

【解答の根拠】

「マンション標準管理規約」に従った解答と解説は以下の通りです。

ア.× マンション標準管理規約では、バリアフリー化の工事で基本的構造部分を取り壊さず、形状又は効用の著しい変更を伴わない場合、特別多数決議は不要です。

イ.○ 耐震改修工事が建物の基本的構造部分への加工を伴う場合、特別多数決議が必要となります。このような工事は、マンションの安全性や価値に影響を及ぼす可能性があるため、多数の同意を得る必要があります。

ウ.× 形状又は効用の著しい変更を伴わない敷地及び共用部分等の変更は、特別多数決議を必要としない場合があります。具体的な内容や範囲によりますが、著しい変更を伴わない場合は、通常の多数決で決議することができます。

エ.○ 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧は、大きな金額や範囲を伴うため、特別多数決議が必要となります。

以上の解説に基づき、特別多数決議が必要とされるのは、イとエの2つとなります。

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