問41 品確法
1 新築住宅の売主は、構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものについて、引渡しの時から10年間、瑕疵担保責任を負わなければならない。
2 新築住宅の瑕疵担保責任について、瑕疵を修補する責任に限定し、契約の解除や損害賠償の請求はできないこととする特約は無効である。
3 新築住宅とは、新たに建設された住宅で、かつ、まだ人の居住の用に供したことのないもので、建設工事完了の日から起算して 2 年を経過していないものをいう。
4 新築住宅の売買契約において、特約により、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分だけでなくその他の部分も含め、瑕疵担保責任の期間を引き渡した時から20年以内とすることができる。
問41 解答
正解 3 (難易度:B)
1.○ 正しい。「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(以下、住宅品質確保法)により、新築住宅の売主は、構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分について、引渡しの時から10年間、瑕疵担保責任を負うことが規定されています。これは、住宅の安全と品質を保証するための重要な措置です。
2.○ 正しい。住宅品質確保法は、新築住宅の瑕疵担保責任に関する最低限の保護を規定しており、売主が瑕疵を修補する責任に限定し、契約の解除や損害賠償の請求を排除するような特約は、消費者保護の観点から無効とされています。
3.× 不適切。「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことがないものを指しますが、建設工事完了の日から起算して2年を経過していないことが条件とされているわけではありません。この部分が誤っているため、最も不適切な記述です。
4.○ 正しい。住宅品質確保法では、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分について10年の瑕疵担保責任が定められていますが、契約によってこれを超える保証期間を設定することは可能です。したがって、特約により瑕疵担保責任の期間を20年とすることは法律上認められています。
したがって、最も不適切な記述は「3 新築住宅とは…」であり、正解は「3」です。選択肢3は、新築住宅の定義に関する誤解に基づいています。
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