1 総会での決議には、出席した区分所有者の投票権の過半数をもって、その決議を行うことができる。
2 重要な事項に関する決議、例えば共用部分の大幅な改修工事の承認には、出席した区分所有者の3/4以上の同意が必要である。
3 理事の選出や解任に関する決議は、出席した区分所有者の投票権の過半数により行われる。
4 総会での決議事項が通常の管理に関するものであっても、必ずすべての区分所有者の一致が必要とされる。
問14 解答
正解 4 (難易度C)
1.○ 正しい
標準管理規約に基づき、一般的に総会での決議は出席した区分所有者の投票権の過半数によって行われる。
2.○ 正しい
重要な事項に関する決議には、特別な同意が必要とされる。共用部分の大幅な改修工事のような大きな決定には、出席した区分所有者の3/4以上の同意が要求されるのは、標準的な管理規約に従ったものである。
3.○ 正しい
理事の選出や解任に関する決議も、一般的に出席した区分所有者の投票権の過半数によって行われる。これは管理組合の運営に関する基本的な決定として取り扱われるため、過半数の同意が必要とされる。
4.× 総会での決議事項が通常の管理に関するものであっても、全ての区分所有者の一致は必要とされない。通常の管理に関する決議は、出席した区分所有者の投票権の過半数により行われるのが一般的である。この選択肢は標準管理規約(単棟型)に反しているため、不適切である。
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