問9 標準管理規約
1 修繕積立金の保管及び運用方法は、総会の決議事項とされる。
2 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法は、総会の決議事項とされる。
3 役員活動費の額及び支払方法を決めるにあたっては、理事会の決議で足りる。
4 災害等により総会の開催が困難である場合に、応急的な修繕工事の実施等を理事会で決議したときには、当該工事の実施に伴い必要となる資金の借入れを決めるにあたっても理事会の決議で足りる。
問9 解答
正解 3 (難易度:B)
1.○ 適切な記述。標準管理規約(単棟型)では、修繕積立金の保管及び運用方法は、通常、総会で決議される事項です。これは、修繕積立金が管理組合全体に関わる重要な財務的決定であるためです。
2.○ 適切な記述。管理費や使用料の額及び賦課徴収方法は、管理組合の運営に直接影響を与えるため、総会での決議が必要とされる事項です。これにより、組合員全員の合意を基に運営されることが保証されます。
3.× 不適切な記述。役員活動費に関する決定は、通常、管理組合の重要な財務的決定に該当します。そのため、理事会だけで決定されることは少なく、総会の決議が必要とされるのが一般的です。特に、活動費の額や支払方法は、組合員の負担に直接関わるため、総会での承認が求められることが多いです。
4.○ 適切な記述。災害などの緊急事態において総会の開催が困難な場合、理事会が応急的な修繕工事や必要な資金の借入れについて決議することができます。これは、緊急時に迅速な対応を可能にするための措置です。
したがって、最も不適切な記述は「3 役員活動費の額及び支払方法を決めるにあたっては、理事会の決議で足りる。」です。過去問との類似性についての情報は特にありませんでした。
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