問4 民法
1 Aの行為は無権代理行為であるが、Bが追認をすれば、本件売買契約は有効となる。
2 本件売買契約が締結されたときに、CがAに代理権がないことを知っていた場合は、Cは、Bに対して、追認をするかどうかを確答すべき旨を催告することができない。
3 CがBに対し、相当の期間を定めて、その期間内にAの無権代理行為を追認するかどうかを確答すべき旨を催告した場合において、Bがその期間内に確答をしないときは、Bは、追認を拒絶したものとみなされる。
4 CがBに対し、相当の期間を定めて、その期間内にAの無権代理行為を追認するかどうかを確答すべき旨を催告した場合において、Bが追認を拒絶したときは、Aは、Cに対して、Cの選択に従い、本件売買契約の履行又は損害賠償の責任を負う。
問4 解答
正解 4 (難易度:C)
各選択肢の解説は以下の通りです:
1.× 誤り。AがBに対し契約で定めた工事代金より高い金額を支払った場合、過払いが発生しています。民法第703条の不当利得返還の規定により、Aは過払い分の返還を請求できます。Aが過払いに気づかなかった事実は、返還請求権に影響しません。
2.× 誤り。民法第466条に基づき、債権の譲渡を禁止する特約がある場合、その特約を違反して行われた譲渡は、当事者間では有効ですが、譲渡された第三者に対しては無効です。これは、AとBの間の特約が第三者に対して効力を持たないためです。
3.× 誤り。民法第448条によれば、債務の保証契約は、特別の形式を要求されており、口頭のみでの合意では無効です。保証契約は、保証人の負担が重大であるため、文書での契約が必要とされています。
4.○ 正しい。Aが請負代金を支払うべき期日に地震で管理事務室が損壊し、支払いができなくなった場合でも、民法第415条に基づき、天災など不可抗力は債務不履行責任を免れる正当な理由とはなりません。したがって、AはBに対する債務不履行責任を免れないことが原則です。
不正解の選択肢解説:
- 1:Aは過払い分の返還を請求できる(民法第703条)。
- 2:譲渡禁止特約がある場合、その特約違反の譲渡は第三者に対して無効(民法第466条)。
- 3:保証契約は文書での成立が必要(民法第448条)。
この問題は、民法における請負契約、債権の譲渡、保証契約、及び不可抗力に関する理解を問うものです。現実の事務処理や契約関係で遭遇しうるシナリオに基づいており、法的な視点から正しい対応や理解が求められる状況を示しています。各条文の適用や法理の理解が試される問題です。類似の過去問についての情報はありませんが、これらの内容は法律実務での基本的かつ重要なポイントを含んでいます。
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