1 マンション管理業者は、修繕積立金等を収納・保管口座に預入れし、この口座において預貯金として管理する際には、区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭以上の額について有効な保証契約を締結していなければならない。
2 マンション管理業者は、保管口座又は収納・保管口座に関連する印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを保管してはならない。ただし、特例として管理組合に管理者等が置かれていない場合は、管理者等が選任されるまでの期間、これらを保管することができる。
3 管理組合に管理者等が置かれていない場合には、マンション管理業者は、毎月の会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、対象月の属する事業年度の終了の日から2月を経過する日までの間、その書面を事務所に備え置き、区分所有者等の求めに応じて閲覧させなければならない。
4 マンション管理業者は、修繕積立金等金銭を整然と管理する方法により、自身の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。
問49 解答
正解 1 (難易度 B)
1.× 解説: マンション管理適正化法において、マンション管理業者が区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭以上の額について有効な保証契約を締結する必要は特に規定されていない。この点が不適切である。
2.○ 正しい: マンション管理適正化法によれば、マンション管理業者は保管口座又は収納・保管口座に関連する印鑑等を保管してはならないが、特例として管理組合に管理者等が置かれていない場合は、これらを保管することができる。
3.○ 正しい: マンション管理適正化法に基づき、管理組合に管理者等が置かれていない場合には、マンション管理業者は毎月の会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、対象月の属する事業年度の終了の日から2月を経過する日までの間、その書面を事務所に備え置き、区分所有者等の求めに応じて閲覧させなければならない。
4.○ 正しい: マンション管理適正化法に基づき、マンション管理業者は、修繕積立金等金銭を整然と管理する方法により、自身の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。
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