【問 10】 管理組合Xが、区分所有者Yに対して滞納管理費の支払を請求するために民事訴訟法上の「少額訴訟」を利用する場合に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。

パート1

ア 少額訴訟においては、口頭弁論を省略することができ、書面審理とすることができる。

イ Yが、少額訴訟において提出した書面の内容に誤りがある場合、その後いつでも修正することができる。

ウ Xが滞納している管理費の総額が100万円である場合、Yは、訴訟の目的の価額を90万円として少額訴訟を利用することができる。

エ 少額訴訟において、Yが提出する証拠書類は、公証人が作成した公正証書でなければならない。

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 四つ

問10 解答

正解 2 (難易度B)

1.ア ○ 正しい

少額訴訟は迅速かつ簡易な手続きを目的としているため、口頭弁論を省略し、書面審理とすることができる。参考:民事訴訟法第367条。

2.イ × 解説

一度提出した書面の内容に間違いがあった場合、基本的には修正は許されない。ただし、一定の条件下で訂正申述ができる場合がある。完全に「いつでも修正できる」とは言えない。参考:民事訴訟法。

3.ウ × 解説

本文中の記述が間違っている。管理組合Xが請求するので、Xが滞納しているという表現は不正確。また、少額訴訟の上限は600万円までであるが、滞納額としての額や訴訟の目的の価額には関連性がない。訴訟の目的の価額を少なくしても、実際の滞納額がその上限を超えていれば、少額訴訟としては取り扱いができない。

4.エ × 解説

少額訴訟において提出する証拠書類は、必ずしも公正証書である必要はない。一般的な証拠として提出できる文書等も考慮される。参考:民事訴訟法第227条。

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