ア 管理組合は、マンション管理規約に定めることで、専有部分の修繕費用を共用部分の修繕費用として全員で負担することができる。
イ 管理組合の設立は、区分所有者全員の同意が必要である。
ウ 管理組合の理事会は、管理組合員全員が出席することで、重要な決定事項について議決を行うことができる。
エ 管理組合の総会は、管理組合員の3分の2以上の出席があれば、開催することができる。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
問16 解答
正解 2 (難易度 C)
1.× 解説:マンション管理規約によって専有部分の修繕費用を共用部分の修繕費用として全員で負担することができるわけではありません。専有部分の修繕費用は各区分所有者が負担し、共用部分の修繕費用は管理組合が負担することになります。
2.○ 正しい:管理組合の設立には、区分所有者全員の同意が必要です(区分所有法 第92条)。
3.× 解説:管理組合の理事会ではなく、管理組合の総会で重要な決定事項について議決を行います(区分所有法 第33条)。
4.× 解説:管理組合の総会の開催には、管理組合員の過半数の出席が必要です(区分所有法 第32条)。なお、特別決議事項については、出席した管理組合員の3分の2以上の賛成が必要です(同法 第34条)。
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