1 地上権設定当時、乙土地上にX所有の建物があった場合には、当該地上権の効力は当該建物にも及ぶ。
2 地上権設定当時、乙土地が更地であった場合、当該地上権の実行手続により買い受けたAから乙土地の明渡しが求められたときには、Xは、その請求に応じなければならない。
3 地上権の設定行為において別段の合意がない限り、被担保債権の利息は当該地上権によって担保されない。
4 Zの地上権は、Xに対しては、被担保債権が存在していても、時効によって消滅する。
問4 解答
正解 2 (難易度:C)
1.× 解説:地上権は建物や構築物に対する権利であり、土地に対する権利ではないため、地上権の効力が土地に及ぶことはない(民法234条)。
2.○ 正しい:地上権は担保として設定されているため、地上権の実行手続により買い受けたAが乙土地の明渡しを求めることができ、Xはその請求に応じなければならない(民法234条、374条)。
3.× 解説:地上権は、担保目的物(建物や構築物)に関する権利であり、被担保債権の利息に関しては言及していない(民法234条)。通常、担保物に関する権利が設定された場合、被担保債権の利息も担保される(民法402条)。
4.× 解説:Zの地上権は、時効によって消滅することがあり得るが、Xに対してのみ消滅するわけではない。地上権が時効によって消滅する場合、被担保債権の時効が完成される必要がある(民法167条)。
コメント