ア Xは、Yとの別段の合意がない限り、Yに対し、定期清掃を開始した時に報酬の全額を支払わなければならない。
イ Xは、定期清掃が完了した後でも、Yに生じた損害を賠償して請負契約を解除することができる。
ウ Yの行った定期清掃に契約不適合がある場合、Xは、その不適合を知った時から1年以内にその旨をYに対して通知しなければ、履行の追完の請求をすることができない。
エ 請負契約が定期清掃の完了前に解除された場合であっても、Yが既にした定期清掃によってXが利益を受けるときは、Yは、Xが受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
問3 解答
正解:2 (難易度 C)
1.ア:× 解説:報酬の支払い時期は、通常、定期清掃が完了した時点であるため、この記述は不適切である。民法623条が適用される。
2.イ:× 解説:定期清掃が完了した後に請負契約を解除することはできない。ただし、Yに生じた損害を賠償することができる。民法641条が適用される。
3.ウ:○ 正しい:Yの行った定期清掃に契約不適合がある場合、Xは、その不適合を知った時から1年以内にYに対して通知しなければ、履行の追完の請求をすることができない。民法640条が適用される。
4.エ:○ 正しい:請負契約が定期清掃の完了前に解除された場合であっても、Yが既にした定期清掃によってXが利益を受けるときは、Yは、Xが受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。民法644条が適用される。
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