問34 区分所有法 マンションの共用部分の利用に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。

パート2

マンションの共用部分の利用に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。

1 共用部分は、区分所有者全員に利用権があり、その範囲内で利用することができる。

2 共用部分の利用は、区分所有者全員で構成する団体の規約や集会の決議に従わなければならない。

3 区分所有者全員で構成する団体が管理者を選任している場合、共用部分の利用に関するルールは、主に管理者が定める。

4 共用部分の利用に関するトラブルが発生した場合、解決のためには区分所有者全員で構成する団体の集会で議論し、必要な決議を行うことが求められる。

問34 解答

正解: 3(難易度B)

✕ – 正しい情報です。区分所有法に基づき、共用部分は区分所有者全員に利用権があります​1​。

✕ – 正しい情報です。共用部分の利用は、区分所有者全員で構成する団体の規約や集会の決議に従わなければならない​2​。

✕ – 間違っています。区分所有法において、共用部分の利用に関するルールは、区分所有者全員で構成する団体の規約や集会の決議によって定められ、管理者はこれらの決議を実行する責任がありますが、主に管理者がルールを定めるわけではありません​3​​4​​5​。

✕ – 正しい情報です。共用部分の利用に関するトラブルが発生した場合、解決のためには区分所有者全員で構成する団体の集会で議論し、必要な決議を行うことが求められます​6​。

コメント

タイトルとURLをコピーしました