問30 標準管理規約 次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、修繕積立金を取り崩して充当することができるものとして最も適切なものはどれか。

パート2

1 外壁塗装の劣化が進行し、全面の塗り替えが必要となったため、その費用に充当する場合

2 エントランスホールの照明が故障し、新しいLED照明への交換費用に充当する場合

3 共用部分の清掃業務を外注するための契約費に充当する場合

4 共用のレクリエーション施設を新設するための設置費用に充当する場合

問30 解答

正解 1 (難易度:B)

1.○ 正しい
標準管理規約(単棟型)において、修繕積立金は建物等の修繕・更新等に要する費用を賄うためのものである。外壁塗装の劣化は建物のメンテナンスが必要な事例であり、修繕積立金を取り崩してこれに充当するのは適切である。

2.× 解説
エントランスホールの照明の交換は、通常の修繕やメンテナンス作業の一部であり、修繕積立金の利用目的に適合する可能性がある。しかし、外壁塗装のような大規模な修繕作業に比べれば、照明の交換は比較的小規模な作業であり、通常の運営費用から賄われることも考えられる。

3.× 解説
共用部分の清掃業務の外注費は、通常の運営費用の一部と考えられ、修繕積立金を取り崩してこれに充当することは標準管理規約(単棟型)に適合しない。

4.× 解説
共用のレクリエーション施設の新設は新たな設備の導入であり、これは修繕や更新とは異なる。したがって、修繕積立金を取り崩してこの新設費用に充当することは標準管理規約(単棟型)に適合しない。

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