ア 管理組合の総会での決議は、出席者の過半数で可決される。
イ 重要事項に関する決議は、総会に出席または委任状を提出した区分所有者の3/4以上の同意が必要である。
ウ 管理組合は、総会の日時と場所を事前に通知し、全ての区分所有者が参加できるようにする必要がある。
エ 管理組合は、総会の議事録を作成し、要求があれば区分所有者に提供する必要がある。
1 アとウ
2 イとウ
3 ウとエ
4 アとエ
問27 解答
正解 2 (難易度C)
ア × 違う。管理組合の総会での決議は、出席者の過半数だけでなく、出席または委任状を提出した区分所有者の所有分に応じた表決権の過半数で可決される。
イ ○ 正しい。重要事項に関する決議は、出席または委任状を提出した区分所有者の3/4以上の同意が必要である。
ウ ○ 正しい。管理組合は、総会の日時と場所を事前に通知し、全ての区分所有者が参加できるようにする必要がある。これは、適切な通知と区分所有者の参加機会を確保することが重要であるため、法律で定められている基本的な要件である。
エ × 違う。管理組合は、総会の議事録を作成し、要求があれば区分所有者に提供する必要があるという規定は明確に法律には記されていない。しかし、議事録の作成と提供は、透明性と信頼性を保つための良い実務である。
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