1 管理組合は、共用部分の修繕に関する大規模な工事を行う際には、全ての区分所有者の同意を得る必要がある。
2 管理組合の総会において、管理費の徴収方法や支出の優先順位についての変更を行う場合、単純多数の同意があれば変更を行うことができる。
3 区分所有者がペットを飼いたい場合、管理規約がペットの飼育を禁止していても、総会で3/4以上の区分所有者の同意が得られれば、ペットの飼育を許可することができる。
4 管理組合の役員が管理費を横領した場合、該当の役員に対しては刑事告訴の他、損害賠償請求の訴訟を提起することができる。
問11 解答
正解: 4(難易度 B)
1 × 管理組合は、共用部分の修繕に関する大規模な工事を行う際には、全ての区分所有者の同意を得る必要がある。
解説: 管理組合の特別決議により大規模修繕が決定される可能性がある。全ての区分所有者の同意は必要ではない1。
2 × 管理組合の総会において、管理費の徴収方法や支出の優先順位についての変更を行う場合、単純多数の同意があれば変更を行うことができる。
解説: 重要な事項については特別決議が必要であり、単純多数での決定は法律により制限されている可能性がある1。
3 × 区分所有者がペットを飼いたい場合、管理規約がペットの飼育を禁止していても、総会で3/4以上の区分所有者の同意が得られれば、ペットの飼育を許可することができる。
解説: 管理規約の変更には特別決議が必要であり、3/4以上の区分所有者の同意が必要であるが、ペットの飼育に関する規定の変更は容易ではない可能性がある。
4 ○ 管理組合の役員が管理費を横領した場合、該当の役員に対しては刑事告訴の他、損害賠償請求の訴訟を提起することができる。
解説: 役員が管理費を横領する行為は犯罪行為であり、刑事告訴および損害賠償請求の訴訟が可能である。
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