1 質権者は、債権の履行がなされない場合、質物を売却して、その代金から債権の額を充当することができる。
2 抵当権は、特定の不動産に設定され、債権の履行を保証する担保権である。
3 質権者が質物を故意に損なった場合、質権者は質物の価値を賠償する義務がある。
4 担保権が設定された物件の所有者が変わった場合、自動的に新所有者に対する担保権が消滅する。
問2 解答
正解 4 (難易度:B)
1.○ 正しい
質権者は、質物を売却する権利を有しており、売却代金から債権の額を充当することができる。これは質権者の特有の権利として民法に明示的に規定されている。
【参考法律条文】民法第346条
2.○ 正しい
抵当権は、特定の不動産を担保にして債権の履行を保証する権利であり、民法において明確に定義されている。
【参考法律条文】民法第372条
3.○ 正しい
質権者が質物を故意に損なった場合、損害を賠償する義務が発生する。この点は、一般的な損害賠償の原則に基づいている。
【参考法律条文】民法第709条
4.× 担保権が設定された物件の所有者が変わった場合、担保権は自動的に消滅しない。新所有者は担保権が付いたままの物件を取得することになる。したがって、この選択肢は最も不適切である。
【参考法律条文】民法第373条
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