ア 国土交通大臣は、マンション管理業者が登録の申請に際して虚偽の事項を記載していた場合、その登録を取り消すことができる。
イ マンション管理業者が、マンション管理適正化法やその他の関連法令に重大な違反を犯した場合、国土交通大臣は、その登録を取り消すことができる。
ウ マンション管理業者が、経営の困難によりマンション管理業から撤退を希望する場合、国土交通大臣の許可を受けることで、登録を取り消すことができる。
エ マンション管理業者が、登録取り消し後、一定の期間内に再度登録申請を行う場合、前回の登録取り消しの理由に応じて、特定の条件下でのみ再登録が認められる。
1 ア・エ
2 ア・イ
3 ア・イ・エ
4 イ・ウ
問50 解答
正解 2 (難易度B)
ア ○ 正しい: マンション管理適正化法において、登録の申請に際して虚偽の事項を記載した場合、その登録を取り消すことができるとの規定がある。これは公正な業務遂行を確保するためのものである。
イ ○ 正しい: マンション管理適正化法やその他の関連法令に違反する行為を行った場合、その登録が取り消される可能性がある。重大な違反を犯した場合、その業者の登録を継続することは、公益上不適切であると考えられるためである。
ウ × 解説: 経営の困難によりマンション管理業から撤退することを希望する場合の登録取り消しに関する規定は、マンション管理適正化法に明確に規定されていない。
エ × 解説: マンション管理業者が、登録取り消し後の再登録申請に関する手続きや条件はマンション管理適正化法で具体的に規定されているわけではない。
したがって、適切な記述はアとイであるため、正解は2となります。
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