1 宅地建物取引業者や仲介者は、不動産取引に関しての広告を行う際には、物件の所在地、価格、面積、構造等、国土交通省令で定める事項について、明確かつ正確な情報を提供しなければならず、事実と異なる内容や誤解を招くような情報を表示してはならない。
2 宅地建物取引業者は、不動産取引を行おうとする際、取引の相手方に対し、業務管理者を介して、取引内容やその実行に関する点であって、国土交通省令で定める事項について、書面で説明し、これを提供しなければならない。
3 宅地建物取引業者は、国土交通省令で定める要件に基づき、業務及び財産の状況を記載した書類を、その営業所や事務所に公示し、取引の相手方や意向者の要請に応じて、そのコピーを提供しなければならない。
4 宅地建物取引業者が、第15条の不当な勧誘や広告の禁止の規定に違反して、意図的に重要な事実を隠蔽する場合、罰金や懲役に処せられることがある。ただし、仲介者がこのような行為を犯した場合でも、罰則の対象とはならない。
問44 解答
正解 1 (難易度B)
1.○ 正しい: 宅地建物取引業法では、不動産取引に関する広告についての表示に関する基準が定められている。不動産取引の広告においては、宅地建物取引業者は事実と異なる内容や誤解を招くような情報を表示してはならないとされている。この規定は、消費者の保護を目的としている。
2.× 解説: 宅地建物取引業法では、取引の相手方に対して必要な情報の提供が求められているが、具体的な「業務管理者を介して」という表現や「書面で説明」の要件は、この選択肢のように具体的に定められていない。
3.× 解説: 宅地建物取引業者は業務の透明性を確保するための義務があるが、この選択肢で述べられている「業務及び財産の状況を記載した書類」の公示やコピー提供の義務は、法律の中で具体的にこのようには定められていない。
4.× 解説: 宅地建物取引業法の第15条は、不当な勧誘や広告に関する規定であり、違反すると罰則が科される可能性がある。ただし、この選択肢の「仲介者がこのような行為を犯した場合でも、罰則の対象とはならない」という部分は誤りである。仲介者も、宅地建物取引業法に違反した場合、罰則の対象となる可能性がある。
したがって、最も適切な記述としては1が正解となります。
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