1 中古の分譲マンションの場合、建築後3年以内に買主への引渡しが行われた場合、その売主が瑕疵担保責任を負う期間は、買主が引渡しを受けた時から7年間とされる。
2 買主が購入後2年以内に当該マンションを第三者に転売した場合に、その第三者(転得者)は、当初の買主(転売者)が引渡しを受けた時から5年以内であれば、元の売主に対して直接に瑕疵担保責任を当然に追及することができる。
3 当該マンションの買主は、売主に対し、瑕疵に関する損害賠償請求のみを認め、修補請求を認めない旨の特約が、買主との間で成立した場合、その特約は有効である。
4 中古の分譲マンションが建設工事の完了の日から起算して5年を経過して初めて分譲された場合には、品確法上の担保責任は適用されない。
問40 解答
正解 3 (難易度:B)
【問 40】の選択肢に基づく解説:
1 ○ 品確法における瑕疵担保責任の期間は、新築分譲マンションの場合、建築後10年間と定められている。中古の分譲マンションの場合でも、建築後3年以内に買主への引渡しが行われた場合、瑕疵担保責任の期間は買主が引渡しを受けた時から起算して7年間となる。
2 ○ 品確法に基づき、買主が購入後2年以内に当該マンションを第三者に転売した場合、その第三者は、当初の買主が引渡しを受けた時から起算して5年以内であれば、元の売主に対して直接に瑕疵担保責任を当然に追及することが可能である。
3 × 品確法第20条には、売主が買主との間で瑕疵担保責任を除外・制限する旨の特約を締結しても、それは無効とされている。従って、瑕疵に関する損害賠償請求のみを認め、修補請求を認めない旨の特約は無効である。
4 ○ 品確法における瑕疵担保責任の期間は、新築分譲マンションの場合、建築後10年間と定められている。中古の分譲マンションが建設工事の完了の日から起算して5年を経過して初めて分譲された場合、品確法上の担保責任は既に終了しているので、新たな買主に対しての担保責任は存在しない。
以上の考察から、最も不適切なものは「3」です。
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