問13 会計
甲マンション管理組合における修繕積立金の取り扱いに関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。甲マンション管理組合では、修繕積立金を将来の大規模修繕に備えて積み立てている。
1 修繕積立金は、管理組合の財務状況を示す貸借対照表において、負債の部に計上される。
2 修繕積立金の積立額は、管理組合の総会で決定され、毎月の管理費とともに区分所有者から徴収される。
3 修繕積立金を使用する際は、管理組合の総会での承認を得なければならない。
4 修繕積立金は、将来の修繕に充てられるため、通常の運転資金として使用することはできない。
問13 解答
正解 1 (難易度:C)
1.× 不適切
修繕積立金は、管理組合の将来にわたる大規模修繕を行うために積み立てられる資金であり、負債ではなく、貸借対照表においては資産の部に計上されます。このため、選択肢1は適切ではありません。
2.○ 正しい
修繕積立金の積立額は、管理組合の総会で決定されることが多く、その後、区分所有者から徴収されます。このプロセスは、管理組合運営の基本的な流れに沿っています。
3.○ 正しい
修繕積立金を使用する際には、管理組合の総会での承認が必要です。これは、大規模修繕などの重要な支出に関する決定を、区分所有者が共同で行うための手続きです。
4.○ 正しい
修繕積立金は、将来の修繕に充てられる専用資金であり、日常の運転資金として使用することは許されていません。これにより、修繕が必要になった際に、資金不足に陥ることを防ぎます。
解説:
選択肢1が不適切な理由は、修繕積立金が管理組合の将来の修繕費用に充てられるための資金であり、これを負債ではなく資産として計上するべきだからです。修繕積立金は、貸借対照表の資産の部に表示され、管理組合が将来にわたって使用するために確保している資金を反映します。この点を誤解すると、管理組合の財務状況の解釈に誤りが生じる可能性があります。
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